トピック
働く場所と時間の制度
テレワーク、フレックスタイム、副業、通勤時間など、いつどこで働くかを決める制度と、その実施状況を扱います。
統計の記事
フレックスタイム制の業種別の差は27倍フレックスタイム制がある企業の割合は、情報通信業29.7%から教育・学習支援業1.1%まで。就労条件総合調査(2025年、有効回答3,820社)の16業種の数値を、適用労働者の割合と並べて整理した。
フレックスタイム制の推移、11年で4.0ポイントフレックスタイム制がある企業の割合は、2015年の4.3%から2025年の8.3%へ。就労条件総合調査11年分の数値を並べ、2022年から2023年に1.4ポイント下がった年も含めて推移を整理した。
フレックスタイム制の導入率は8.3%フレックスタイム制がある企業は8.3%、適用を受ける労働者は11.1%。就労条件総合調査(2025年、有効回答3,820社)で、企業の数と人の数の違いと5年間の推移を整理した。
フレックスタイム制、企業規模別の差フレックスタイム制がある企業は1,000人以上で34.5%、30〜99人で4.9%。就労条件総合調査(2025年、有効回答3,820社)の企業規模別の数値と、適用される労働者の割合との差を整理した。
テレワーク職種別、62.2%から0%まで正社員のテレワーク実施率を職種別に見ると、コンサルタント62.2%に対し軽作業0.0%。全体22.5%を上回るのは35区分のうち14区分でした。週あたりの頻度と、この2年の増減もあわせて並べます。
テレワーク頻度の平均は週2日以上テレワークの1週間あたり平均日数は週2日以上で、ピークは令和2・3年度の2.4日/週。令和6年度の内訳は週5〜7日16.7%、年1〜11日15.1%と両端に厚く、週1日以上は67.1%でした。9区分の分布で並べます。
テレワーク業種別、最高と最低で12倍テレワーク経験者の割合は情報通信業74.1%、宿泊業・飲食業6.0%で約12倍の差。学術研究54.0%、医療・福祉6.4%と全体25.2%を並べ、中間の業種が公表されていない点と職種との違いまで整理した。
テレワーク実施率の推移、4年ぶり増テレワーク実施率は令和7年度16.8%で、令和3年度の21.4%から3年下がったあと反転した。経験の有無で聞いた25.2%との違い、首都圏28.1%と地方都市圏9.8%の差、この数字で言えない範囲まで整理した。
テレワーク導入率、企業規模で2倍差テレワーク導入率は常用雇用者100〜299人で40.7%、2,000人以上で82.1%。企業2,330社の回答を規模別に並べ、3年の推移と、制度があっても使う人が一部にとどまる範囲まで整理した。
用語の記事
通勤手当の平均11.7千円の読み方通勤手当などの1人平均支給額は11.7千円(令和元年11月分)。企業規模別では10.3千円から13.3千円で、5年前より0.2千円。産業別と分布は公表されていない。平均賃金には通勤手当が入る。
通勤手当の計算と非課税の判定は別通勤手当の計算は、規程で支給額を決める段と非課税限度額を判定する段に分かれる。交通機関は1か月15万円まで、交通用具は片道距離の区分で4,200円から66,400円。超えた分は給与として課税される。
通勤手当の上限は3つある通勤手当の上限は3層に分かれる。所得税の非課税限度額は1か月15万円、交通用具は距離で4,200円から66,400円。規程の上限を超えた分は自己負担になる。国家公務員の支給限度額は150,000円。
通勤手当の書き方は通勤届の6欄通勤届の経路欄は順路ごとに分かれ、通勤方法・区間・距離・所要時間・乗車券の種類と額を1行ずつ書く。公表されている様式の記入上の注意と記入例から、欄の意味と届出の時期を読む。
通勤手当とは、支給義務のない賃金通勤手当に支給義務はなく、中身は賃金規程で決まる。令和元年11月に支給した企業は92.3%、1人平均11.7千円。所得税は月15万円まで非課税。社会保険の報酬には入り、残業代の基礎からは外せる。
副業の例、実際に多い職種と業種副業の例を調査の数字で並べた。主な副業の職種は専門的・技術的が22.3%、サービス18.2%。業種は宿泊・飲食と医療・福祉が10.5%で並ぶ。収入は5万円未満が4割超。副業者1万1358人の集計。
副業の理由、収入が54.5%で最多副業をする理由は「収入を増やしたいから」が54.5%、「1つの仕事だけでは生活できないから」が38.2%。1つだけ選ばせると33.7%と26.2%。非正社員では生活できないが43.9%まで上がる。
副業の割合は4.8%、定義で変わる令和4年就業構造基本調査で副業がある人は304.9万人、副業者比率は4.8%。正規2.5%、非正規7.2%。都道府県では京都7.5%が最も高い。別のモニター調査では6.0%で、分母の取り方で割合が変わる。
副業とは、法律に定義のない言葉副業に法律上の定義はない。厚生労働省のガイドラインは副業と兼業を並べて扱い、数えているのは就業構造基本調査。副業がある人は305万人、副業者比率は4.8%。就業規則の見方も置いた。
副業のメリットは4つ、留意点は3つ副業・兼業のガイドラインは労働者側のメリットを4つ、留意点を3つ挙げている。収入やスキルの話だけでなく、労働時間の通算、雇用保険の適用、健康確保措置の線まで並べた。
副業の種類、分かれ目は雇用かどうか副業の種類は内容で分けられることが多いが、手続きを変えるのは雇われるかどうか。労働時間が通算される形とされない形、雇用保険と社会保険、労災の扱いを厚労省のガイドラインから整理した。
フレックスタイム制、決まるのは総量だけフレックスタイム制は清算期間の総労働時間だけを決め、始業と終業は本人が決める制度です。コアタイム、31日の月の総枠177.1時間、不足時間の繰越、裁量労働制との違いまで整理します。
時短勤務の計算は所定時間から時短勤務の計算は、1か月平均所定労働時間を出すところから始まる。月給の比例、月の途中で始まる月の日割り、残業の時間単価、年次有給休暇の日数と1日の賃金まで、数字を入れて順に組み立てた。
時短勤務の条件は4つの要件時短勤務の条件は、1日の所定労働時間が6時間以下でないなどの4要件。労使協定で外せるのは3種類だけで、外れた人には代替措置が義務として残る。介護の要件と申出手続きまで条文で整理した。
時短勤務の残業代は6時間から時短勤務の残業代は、所定労働時間の6時間を超えた時点から発生する。8時間までは法律上の割増義務がなく、超えた分が25%以上。時間単価の出し方と、残業を免除してもらう請求までを整理した。
時短勤務の給料は何割になるか時短勤務の給料は、短縮した時間の比で基本給が下がる。短縮分を無給とする事業所は79.4%。賞与・手当・社会保険料・年金記録の扱いと、支払われた賃金の10%が出る育児時短就業給付金までを整理した。
テレワーク導入34.1%は会社の数字テレワークの導入は、会社が制度を用意したかどうかを指す語。勤務先に制度がある人は34.1%、そのうち実施経験者は64.8%、制度に基づく人は全体の22.1%。自分の職場で確かめる3点も整理した。
テレワークのメリットは誰のものかテレワークのメリットの一覧は、会社の取り分と本人の取り分が混ざっている。ガイドラインが労働者側に挙げた4項目、実施者の79.7%が継続を望む数値、デメリットが決まる場所を分けて整理した。
テレワークをしない理由、1位が2つテレワークをしていない理由は、経験のある人では会社の指示が38.3%、経験の無い人では接客等の仕事内容が50.0%で1位。15項目を4群に分け、動かせる理由と動かせない理由を切り分けた。
テレワークとは、場所の3区分テレワークは情報通信技術を利用して行う事業場外勤務で、場所によって在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務に分かれる。定義と測り方、労使で決めておく項目と労働時間制度を整理した。
